「日払いOK」「週払い可」と書かれた求人がある。すぐお金が入るのはありがたい。
ただし、もらえる額が増えるわけではない。仕組みを分かって使うかどうかで、手元に残る額が変わる。
賃金の支払いには5つの原則がある
まず土台になる条文を見る。
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(略)
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
(労働基準法第24条第1項・第2項)
| # | 原則 |
|---|---|
| 1 | 通貨払い |
| 2 | 直接払い |
| 3 | 全額払い |
| 4 | 毎月1回以上払い |
| 5 | 一定期日払い |
4は「毎月1回以上」なので、月2回でも週1回でも構わないことになる。日払い・週払いは、この原則に反しない。
2は「直接労働者に」なので、本人以外の口座に振り込むことはできない。
日払いは「前払い」になる
ここが最も大事なところになる。日払いは、別の賃金ではない。
| 仕組み | 1か月ぶんの賃金のうち、働いた分の一部を先に受け取る |
|---|---|
| 給与日には | 先に受け取った分を差し引いた残りが入る |
| 総額 | 変わらない(手数料を引かれなければ) |
「日払いだから時給が高い」ではない。 変わるのは受け取るタイミングだけになる。
手数料がかかることがある
ここで総額が変わる。
| 1回ごとに定額 | 使うたびに引かれる |
|---|---|
| 振込ごと | 銀行の振込手数料に相当する額 |
| 無料 | かからない会社もある |
法律に手数料の定めは無い。会社ごとの制度になる。毎回使えば、その回数分だけ受け取る総額が減る。
これが「全額払いの原則(24条1項)」に反しないのは、本人が申し込んだサービスの対価として整理されるためだ。ただし、この整理は行政の運用によるところがある。
法律が定めた前払い——非常時払
ここまでは派遣会社が任意で用意しているサービスの話になる。それとは別に、法律が義務として定めた前払いがある。
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
(労働基準法第25条=非常時払)
「非常の場合」は省令が定めている。
| # | 場合 |
|---|---|
| 一 | 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合 |
| 二 | 労働者またはその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合 |
| 三 | 労働者またはその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合 |
(労働基準法施行規則第9条)
これは会社の任意のサービスではなく、義務になる。「日払い制度がありません」と言われても、この条件に当たるなら請求できる。
対象は既に働いた分になる。まだ働いていない先の分は含まれない。
非常時払で手数料を引けるかは、別の論点になる。条文に定めが無く、確認できていない。義務として払うものなので引けないはずだが、根拠を持っていないため断定しない。請求するときに派遣会社に確かめることになる。
振込先の制限
賃金は原則として通貨で払う(24条1項)。銀行振込は例外にあたり、本人の同意が要る。
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
(労働基準法施行規則第7条の2第1項)
決済アプリで受け取る場合
同じ条文の第3号に、資金移動業者の口座への資金移動(いわゆる賃金のデジタル払い)が定められている。
条件が2つ付いている。
1. 本人が銀行振込などを選べるようにすること
2. 要件について説明したうえで同意を得ること
だから「この決済アプリでしか受け取れない」は成り立たないことになる。
使いどきと、考え直しどき
| 使ってよい場面 | 考え直す場面 |
|---|---|
| 急な出費がある | 毎月の生活費を回すため常用している |
| 手数料が無料、または年に数回 | 毎回手数料がかかる |
| 単発の仕事で、次がいつか分からない | 給与日まで待てる |
常用すると、総額が無視できなくなる。1回500円でも、月8回なら4,000円になる(金額は仮の例)。
生活費を回すために毎月使っているなら、それは前借りが常態化している状態になる。時給や勤務日数の見直しを先に考えることになる。
確かめること
確かめる相手は、雇っている派遣会社になる。派遣先ではない。
1. 手数料はいくらか(1回ごとか、金額に応じてか)
2. 上限はあるか(働いた分の何割までか)
3. 申請から入金まで何日か
4. 社会保険料や税金はどう引かれるか(前払い時か、給与日か)
5. 給与明細にどう出るか(前払い分が差し引かれて表示されるか)
4は見落とされやすい。 前払いのときに満額を受け取っていると、給与日に引かれる額が大きくなる。「今月の給料がほとんど無い」という事態はここで起きる。
単発の仕事の場合
単発(日雇い)で働ける人には条件がある。日払いができるかどうかとは別の話になるので、混同しない。
詳しくは単発の記事で扱っている。
出典
- 労働基準法 第24条(賃金の支払。第1項=通貨払い・直接払い・全額払い、第2項=毎月1回以上・一定期日払い)、第25条(非常時払)(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 - 労働基準法施行規則 第7条の2第1項(労働者の同意を得た場合の支払方法=金融機関への振込み、資金移動業者への資金移動)、第9条(法第25条の非常の場合=出産・疾病・災害、結婚・死亡、1週間以上の帰郷)(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023


