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単発で働けるのは誰か——日雇い派遣の原則禁止と、その例外

編集部公開 2026年8月22日

1日だけ、あるいは30日以内で働く派遣は、法律で原則として禁止されている。求人が見つからないのではなく、条件に当てはまらない人は最初から働けない。

看護師は例外になっている。看護師の業務は、派遣そのものが許されている場所であれば、年齢や年収に関係なく単発で働ける。

介護職・保育士はそうではない。60歳以上、昼間の学生、本人の年収が500万円以上、世帯の収入が500万円以上で家計を主に支えていない——このどれかに当てはまる人だけになる。

1日だけの派遣は、原則として禁止されている

労働者派遣法第35条の4第1項は、派遣元事業主が「日雇労働者」について労働者派遣を行ってはならないと定めている。ここでいう日雇労働者とは、日々または30日以内の期間を定めて雇用される労働者のこと。

期間の区切りは30日。31日以上の契約であれば、この禁止にはかからない。

ここで混同されやすいのが、単発のアルバイトとの違い。働き先に直接雇われるアルバイトは、この規定の対象外になる。禁止されているのは、派遣会社に雇われて別の職場に派遣される形のうち、雇用期間が30日以内のもの。同じ「1日だけの仕事」でも、雇う相手が誰かで扱いが変わる。

例外は2種類ある。業務による例外と、人による例外。順に見ていく。

30日は、働く日数ではなく契約の長さ

ここを取り違えると、探し方を間違える。

条文が見ているのは雇用契約の期間であって、実際に働く日数ではない。3か月の契約で週1日だけ勤務する形は、勤務日数が少なくても日雇いにはあたらない。逆に、5日間みっちり働く契約は、日数が多くても30日以内なので日雇いにあたる。

つまり「月に2〜3日だけ働きたい」という希望そのものは、禁止されていない。契約の期間を31日以上にすればよい。実際、週1日から働ける求人はこの形になっている。

「単発」という言葉で探すと、契約が30日以内のものだけが出てくる。探す言葉を「週1日から」に変えると、同じ働き方の求人が見つかることがある。

看護師は、業務による例外に入っている

施行令第4条第1項は、日雇いでも派遣できる業務を19挙げている。ソフトウェア開発、機械設計、通訳・翻訳、秘書、調査といった専門的な業務が並ぶなかで、19番目に保健師助産師看護師法第5条の業務——つまり看護師の業務が入っている。

ただし条文には除外がついている。病院・診療所・助産所・介護老人保健施設・介護医療院・利用者の居宅で行うものは、この例外から外れる。これらの場所は、そもそも看護師の派遣そのものが禁止されている場所になる。

整理するとこうなる。

看護師の単発
病院・診療所・老健・介護医療院・居宅働けない(派遣自体が禁止)
介護施設・保育園・障害福祉の事業所・健診など働ける(年齢や年収の条件なし)

看護師の働ける場所そのものについては、別の記事で書いている。

看護師の派遣は、病院では働けない →

介護職・保育士の業務は、この19の中に入っていない。 だから単発で働けるかどうかは、次の「人による例外」だけで決まる。

自分が当てはまるかを判定する

1 その仕事は、業務による例外か 看護師の業務など(施行令第4条第1項) 当たる 働ける 年齢・収入の条件なし 当たらない ↓ 2へ 2 自分が例外に当たるか どれか1つでよい(同条第2項) 60歳以上である 学校の学生・生徒(定時制は除く) 収入が500万円以上ある どれかに当てはまる → 働ける どれにも当てはまらない → 単発では働けない

施行令第4条第2項が挙げているのは3つ。どれか1つに当てはまれば足りる。

  • 60歳以上である
  • 学校の学生・生徒である(定時制は除く)
  • 収入が500万円以上ある(本人の収入、または一定の条件での世帯合算)

それぞれの中身は次のとおり。

1. 60歳以上である

年齢だけで判定される。証明は運転免許証やマイナンバーカードなど、生年月日が分かるもの。

2. 学校の学生・生徒である

学校教育法上の学校に在学していること。ただし定時制の課程に在学している人は外れる。さらに省令で、卒業を予定していて卒業後も引き続き同じ勤め先で雇われることが決まっている人、休学中の人も外れると定められている。証明は学生証。

3. 収入が500万円以上ある

省令が定めているのは、次のどちらかの額が500万円以上であること。

  • 本人の1年分の賃金その他の収入の額
  • 本人と、生計を一にする配偶者などの1年分の賃金その他の収入を合算した額。ただしこちらは、本人が配偶者などの収入によって生計を維持している場合に限られる

2つ目が、いわゆる「世帯年収500万円以上で、主たる生計者ではない人」にあたる。条文は「主として生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する者に限る」と書いている。

条文が言っているのは「1年分の賃金その他の収入」であって、いつの1年かは書かれていない。実務では前年の収入を示す書類(源泉徴収票や課税証明書)で確認されることになる。賃金だけでなく「その他の収入」も含む点も、条文どおりの読み方になる。

当てはまらなかった場合

介護職で、3つのどれにも当てはまらない場合、単発の派遣はできない。ただし選べるものは残っている。

31日以上の契約にする。禁止されているのは30日以内の雇用契約なので、契約期間が31日以上あれば、勤務日数が週1日でも対象外になる。「単発」を探すのをやめて「週1日から」で探すと、条件に合う求人が出てくる。

直接雇用のアルバイトを探す。施設に直接雇われる形なら、この規定はかからない。派遣会社を通す前提を外すことになる。

紹介予定派遣ではない、通常の短期派遣を見る。1か月・2か月といった区切りの求人がある。

「単発OK」と書いてある派遣会社に登録しても、条件に当てはまらなければ仕事は紹介されない。先に判定しておくと、登録の手間が減る。

出典

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