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派遣・パート・紹介予定・常勤——介護で働き方を選ぶときの4択

編集部公開 2026年8月22日

どれが良いかは決まらない。優先するものが違えば、答えが違うからになる。

分かれ道は3つ。収入を安定させたいか、シフトを自分で決めたいか、期限があることを受け入れられるか。この3つで振り分けると、選ぶものが決まる。

先に一番大きな違いを書いておく。派遣だけは、雇う相手と指示を出す相手が別になる。他の3つは同じ施設が両方をやる。

4つを1枚で

派遣パート・アルバイト紹介予定派遣常勤(正職員)
雇う相手派遣会社施設最初は派遣会社、後に施設施設
指示を出す相手施設施設同上施設
賃金の決まり方労使協定などで下限が決まる施設が決める派遣の間は派遣と同じ施設の規程
賞与時給に含まれている出る職場と出ない職場がある直接雇用後は施設の規程出る職場が多い
退職金時給への6%上乗せ/退職金制度/共済のどれか制度がないことが多い直接雇用後は施設の規程制度がある職場が多い
シフト契約で範囲を決める施設と相談して決める同左施設の都合が優先されやすい
期限同じ課で3年までなし(契約が有期なら更新次第)派遣は6か月までなし
辞めるとき契約期間の途中は原則できない無期なら2週間前同左2週間前
職場を変えるとき派遣会社が次を探す自分で探す同左自分で探す

辞めるときの手順が、いちばん差が出る

ここは法律の作りが違うので、はっきり分かれる。

期間の定めがない場合(常勤、無期のパート)は、いつでも申し出ができて、申し出から2週間で終わる(民法第627条第1項)。就業規則に「1か月前まで」と書かれていても、法律上は2週間になる。

期間の定めがある場合(派遣の多く、有期のパート)は、契約の途中で辞めるにはやむを得ない事由が要る(民法第628条)。契約期間が1年を超える契約なら、初日から1年を過ぎればいつでも退職できる(労働基準法第137条)。ただし介護の派遣は3か月更新が多く、その場合はこの条文にあたらない。

実際には、契約の期間が短いことが利点になる。更新しないという形で区切れるため、辞めると言い出す場面が最初から用意されていることになる。次の更新の意思は、通常1か月前までに確認される。

なお有期契約の上限は原則3年(労働基準法第14条)。介護で3年の契約を結ぶことはほとんどなく、3か月から半年の更新が多い。

期限の意味が2つある

「期限」と言うとき、2つの別のものが混ざる。

契約の期限は、3か月なり6か月なりの契約期間のこと。更新すれば続く。

働ける期間の上限は、派遣にだけある。同じ事業所の同じ課で働けるのは3年まで。これは更新では延ばせない。

パートや常勤には後者がない。同じ職場に何年でもいられる。長く同じ場所にいたい場合、派遣は構造的に向かないことになる。

3つの分かれ道で振り分ける

収入を安定させたいか

安定を優先するなら常勤。賞与と退職金があり、月給なので勤務日数が減っても収入が変わらない。派遣とパートは、働いた時間だけの支払いになる。

シフトを自分で決めたいか

派遣は契約で勤務日と時間帯の範囲を決める。決めた範囲の外は原則として入らない。パートは施設と相談して決めるが、人が足りなければ相談が増える。常勤は施設の都合が優先されやすい。

期限を受け入れられるか

3年で区切りが来ることを、悪いことと考えるかどうか。区切りがあるから複数の職場を見られる、と考えるなら派遣が向く。腰を据えたいなら向かない。

紹介予定派遣は、どこに入るか

紹介予定派遣は、派遣と常勤のあいだにある。先に働いてから決められるのが他と違う点になる。

派遣として働ける期間は6か月まで。その間に、施設と本人の双方が合意すれば直接雇用に変わる。通常の派遣と違って、就業前に面接があり履歴書も出す。派遣先が直接雇用しなかった場合は、理由を聞くことができる。

職場を見てから決めたいが、最終的には直接雇用で働きたい——という場合に合う。ただし扱っている派遣会社は限られる。

派遣会社に登録する前に聞く12の質問 →

決められないときは

同じ施設が、派遣とパートの両方で募集していることがある。仕事の中身が同じでも、雇う相手が違えば条件が変わる。

先に「派遣にする」「パートにする」と決めてしまうと、条件を比べる前に選択肢が半分になる。募集を並べてから決めるほうが早い。

介護派遣の時給は本当に高いのか →

出典

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