看護師の資格を持っていて、派遣で働こうとする。求人を探すと、病院の仕事だけが見当たらない。
理由は法律にある。派遣そのものが禁止されている業務がある。
禁止されているのは4種類
条文はこう書いている。
何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
(労働者派遣法第4条第1項)
| # | 業務 |
|---|---|
| 一 | 港湾運送業務 |
| 二 | 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体の作業と、その準備の作業) |
| 三 | 警備業務その他、政令で定める業務 |
そして三号の「政令で定める業務」に、医療関係の業務が入っている。
受け入れる側も禁止になる。同条3項が「派遣労働者を第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない」と定めている。
医療関係の8つ
政令が挙げているのは、次の8つになる(派遣法施行令第2条第1項)。
先に断っておくと、この8つは「資格名」ではなく「その資格者が行う業務」になる。しかもそれぞれに場所の限定が付く(次の節)。表だけを見て「この資格は派遣できない」と読まないこと。
| # | 資格・業務 |
|---|---|
| 一 | 医師の医業 |
| 二 | 歯科医師の歯科医業 |
| 三 | 薬剤師の調剤の業務 |
| 四 | 保健師・助産師・看護師・准看護師の業務 |
| 五 | 栄養士の業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導) |
| 六 | 歯科衛生士の業務 |
| 七 | 診療放射線技師の業務 |
| 八 | 歯科技工士の業務 |
ここに入っていない資格は、この規制の対象外になる。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視能訓練士、臨床検査技師、介護福祉士、保育士は挙がっていない。
リハビリ職が病院でも派遣で働けるのは、これが理由になる。
看護師の資格を持つ人が、看護助手や医療事務として働くのは別の話になる。禁止されているのは看護師の業務であって、その資格を持つ人ではない。
禁止されるのは「場所」とセット
ここが肝心なところになる。資格を持っているだけでは禁止されない。 政令は、業務ごとに場所を限定している。
第4号(保健師・助産師・看護師)の場合、限定されている場所はこうなる。
| 場所 |
|---|
| 病院等(病院・診療所) |
| 助産所 |
| オンライン診療受診施設(オンライン診療を受けるために設けられた施設。オンライン診療に係るものに限る) |
| 介護老人保健施設 |
| 介護医療院 |
| 居宅 |
この6か所以外なら、看護師も派遣で働ける。 特別養護老人ホーム、グループホーム、デイサービス、保育園、障害福祉の事業所などが当たる。
訪問入浴介護は、居宅でもできる
第4号には、さらに除外がある。条文の括弧書きを読むと、こう書かれている。
(介護保険法第八条第三項に規定する訪問入浴介護及び同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除き、(略))
訪問入浴介護なら、居宅でも看護師を派遣できることになる。訪問入浴には看護職員が同行するため、この形が成り立つ。
あまり知られていない除外になる。「訪問系はすべて不可」ではない。
派遣できる4つの例外
政令の柱書きに、除外される場合が並んでいる。
| # | 例外 | 対象 |
|---|---|---|
| 1 | 紹介予定派遣をする場合 | 8つすべて |
| 2 | 産前産後休業・育児休業・介護休業の代替(法40条の2第1項4号・5号) | 8つすべて |
| 3 | へき地での就業 | 下記のとおり、一部の業務に限られる |
| 4 | 地域における医療の確保のため必要と認められる場所(省令で定める。へき地を除く) | 1号(医業)のみ |
紹介予定派遣なら、病院の看護師でも可能になる。ただし6か月が上限で、その先は直接雇用になる。
へき地の例外は、どの業務に及ぶか
8つ全部ではない。 条文が挙げているのは次になる。
| 及ぶ | 及ばない |
|---|---|
| 1号 医業 | 2号 歯科医業 |
| 3号 調剤 | 5号 栄養士の業務 |
| 4号のうち、保健師助産師看護師法5条(看護師)・6条(准看護師)の業務 | 6号 歯科衛生士の業務 |
| 4号のうち、診療放射線技師法24条の2・臨床検査技師等に関する法律20条の2第1項の業務 | 8号 歯科技工士の業務 |
| 7号 診療放射線技師の業務 |
4号の中でも限定がある。 へき地の例外が及ぶのは、保助看法5条(看護師)と6条(准看護師)の業務で、保健師(2条)・助産師(3条)は挙がっていない。
へき地とは
政令2条2項が定義している。次のいずれかを区域に含む、厚生労働省令で定める市町村になる。
- 離島振興法による離島の区域
- 奄美群島の区域
- 辺地
- 振興山村の地域
- 小笠原諸島の地域
- 沖縄振興特別措置法による離島の地域
- 過疎地域
具体的にどの市町村かは省令で決まっている。自分の地域が当たるかは、労働局に確認することになる。
求人が見つからない理由が分かる
ここまでを踏まえると、探し方が変わる。
| 探しているもの | 見つかるか | 理由 |
|---|---|---|
| 病院の看護師(通常の派遣。紹介予定・休業代替などを除く) | ✕ | 政令2条1項4号 |
| 訪問看護の派遣 | ✕ | 居宅が対象に入っている |
| 訪問入浴の看護師 | ○ | 明文で除外されている |
| 介護施設の看護師 | ○ | 特養・グループホームは対象外 |
| 病院の看護助手 | ○ | 資格業務ではない |
| 病院の医療事務 | ○ | 同じく資格業務ではない |
| 病院のリハビリ職 | ○ | 政令の8つに入っていない |
| 歯科医院の歯科衛生士 | ✕ | 診療所に当たる |
「看護師の派遣が無い」のではなく、「その場所での看護師の派遣が無い」ということになる。
出典
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第4条(適用除外業務。第1項各号=港湾運送・建設・警備その他政令で定める業務、第3項=受け入れる側の禁止)(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)
https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088 - 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 第2条(法第4条第1項第3号の政令で定める業務=医療関係の8業務、対象となる場所、紹介予定派遣・産休育休介護休業の代替・へき地などの除外。第2項=へき地の定義)(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)
https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000095


