ここでいう「辞める」は、派遣会社との雇用契約を終わらせることをいう。派遣先での仕事を替えてもらう話ではない。
期間を決めて結んだ雇用契約は、その期間は働くのが原則になる。「いつでも2週間前に言えば辞められる」は、期間を決めていない契約の話になる。
この記事は有期雇用の派遣が前提。無期雇用派遣なら期間の定めがないので、下の民法第627条(2週間)の話になる。
ただし例外が4つある。しかも派遣の契約期間は短いことがあり、その場合は例外を使うまでもない。
順に見ていく。
原則——期間を決めたら、その期間は働く
期間を定めていない雇用なら、いつでも解約を申し入れることができ、2週間経てば終わる(民法第627条)。正社員が「2週間前に言えばいい」と言われるのはこれになる。
期間を定めた雇用には、この条文が使えない。期間が満了するまでは、当事者を拘束するのが原則になる。
派遣の雇用契約は、たいてい期間が決まっている。だから原則としては、期間の途中で一方的に辞めることはできない。
例外1——会社と合意して終わらせる
いちばん軽いのがこれになる。双方が合意すれば、期間の途中でも契約を終わらせることができる。条文を持ち出す必要がない。
順序としては、派遣会社の担当に事情を伝える。雇用契約の相手は派遣会社なので、話す先はそこになる。派遣会社が派遣先と調整して、代わりの人を立てられれば、合意で終われることが多い。
下の例外2以降は、合意にならなかったときの話になる。
例外2——やむを得ない事由があるとき
期間を定めた場合でも、やむを得ない事由があるときは、直ちに契約を解除することができる(民法第628条)。
条文はここまでしか書いていない。何が「やむを得ない事由」に当たるかは、条文に列挙されていない。個別の事情で判断される。
ただし同じ条文の後段に、こう書かれている。
その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
つまり「やむを得ない事由」があれば辞められるが、その事由を自分が招いたのなら賠償の話が残る、という組み立てになる。

例外3——1年を超える契約なら、1年後はいつでも
労働基準法に、期間の定めのある契約でも1年経てば退職できるという規定がある(第137条)。ただし条件が厳しい。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 契約期間 | 1年を超えるものに限る(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものは除く) |
| 137条を使えない人 | 特殊な専門職(高度の専門的知識等を有する労働者)と、満60歳以上の労働者 |
| いつから | その契約の初日から1年を経過した日以後 |
| やり方 | 使用者に申し出る(申し出れば、いつでも退職できる) |
ここが誤解されやすい。 「1年働けば辞められる」と書かれることがあるが、条文は契約期間が1年を超える契約に限っている。
派遣の雇用契約は、3か月などの短い期間で結ばれることがある。仮に3か月の契約を4回更新して1年働いても、1本1本の契約が1年以下なら、この条文は使えない。
使えるのは、最初から1年を超える契約を結んでいる場合になる。自分の契約書の期間を見れば分かる。
例外4——次の更新で終える
これがいちばん現実的になる。
契約期間が短ければ、満了はすぐ来る。更新を断れば、そこで終わる。更新しないことは違法でも契約違反でもない。
途中で辞める話と、更新しない話は別物になる。急ぐ理由が無いなら、次の満了で終えるのがいちばん軋轢が少ない。
更新の意向は、満了より前に確認される。そこで「更新しません」と伝えれば足りる。
辞めたいときの順序
1. 契約書で期間の終わりを確かめる(就業条件明示書)
2. その日まで待てるなら、更新を断る(例外4)
3. 待てない事情があるなら、派遣会社の担当に事情を伝える(例外1の合意解約)。ここで終われるなら、条文を持ち出す必要がない
4. 合意にならず、事情が重いなら、やむを得ない事由による解除を申し入れる(例外2)
5. 動かないときは、公的な窓口に相談する
先に辞めると言い切らず、まず相談の形で伝える。合意で終われるなら、それがいちばん軽い。
聞いていた条件と違うとき
明示された労働条件が事実と違う場合、労働者は即時に労働契約を解除することができる(労働基準法第15条第2項)。
条件が違えば、やむを得ない事由を持ち出すまでもなく、その場で解除できるという条文になる。仕事の内容、時給、勤務時間、勤務地が明示と違うときが当たる。
このとき手元にある明示書が根拠になる。もらった書面は保管しておく。
なお、辞めたら違約金を払う、という取り決めはできない(同法第16条)。契約書にそう書かれていても、その定めは無効になる。
派遣先が理由のとき
契約に書かれていない仕事をさせられている、ハラスメントを受けている、という場合は、辞める前にできることがある。
派遣で働く人の苦情は、派遣元と派遣先の両方に申出先がある。就業条件明示書に、それぞれの担当者名と連絡先が書かれている。まずそこに言うのが順序になる。
苦情の申出先が書かれているのは、書くことが法律で決まっているため。見つからないときは、明示書自体に不備があることになる。
相談先
- 総合労働相談コーナー(各都道府県の労働局・労働基準監督署内)=退職をめぐるもめごとの入口。無料
- 労働基準監督署=賃金が払われない、労働条件通知書や就業条件明示書がもらえないなど
- 都道府県労働局の需給調整事業部(課)=派遣の仕組みに関わること
出典
- 民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)、第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)(e-Gov法令検索・2026年8月24日取得)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 - 労働基準法 第15条第2項(明示された労働条件が事実と相違する場合の即時解除)、第16条(賠償予定の禁止)、第137条(有期労働契約の退職)、第14条第1項(契約期間の上限と、除かれる労働者)(e-Gov法令検索・2026年8月24日取得)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049


