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仕事を選ぶ

調理・清掃・送迎の派遣——資格が要らない、施設の入口

編集部公開 2026年8月25日

介護施設で働きたいが、身体介護は避けたい。資格も持っていない。そういう人の入口になるのが、この3つになる。

施設の中の、資格が要らない仕事 調理補助 厨房での下ごしらえ 清掃・環境整備 居室、共用部 送迎の運転 通所の送り迎え 第二種免許が要るのは、どんなときか 旅客自動車運送事業に係る 旅客を運送する目的で運転するとき 道路交通法86条1項 施設が利用者を送迎する場合とは 条文が前提にしている場面が違う 実際の要否は、車の大きさと運行の形で変わる
施設の中の、資格が要らない仕事。調理補助・清掃・送迎の運転。

3つとも派遣できる

まず前提として、どれも派遣が禁止される業務に入っていない。

派遣が禁止されているのは、次のものになる。

港湾運送業務
建設業務
警備業務
政令の定める医療関係の8業務

(労働者派遣法4条1項、同法施行令2条1項)

調理も清掃も送迎も、このどれにも当たらない。

病院でも介護施設でも、派遣で働けることになる。

調理補助

主な仕事下ごしらえ、盛り付け、食器の洗浄、配膳の準備
資格調理師の資格が無くてもできる仕事がある
働く場所施設の厨房、病院の給食部門

「調理師」と「調理補助」は別になる。調理師は調理師法に基づく国家資格で、名称独占(資格が無い人が調理師と名乗れない)になる。

ただし「療養食の指導」に当たる業務は、栄養士の業務として派遣が禁止されている(施行令2条1項5号)。調理補助として入る限り、この線に触れることは通常ない。

清掃・環境整備

主な仕事居室・共用部の清掃、ベッドメイク、リネンの交換、ゴミの処理
資格不要
働く場所施設全般、病院の病棟

看護助手の業務と重なる部分がある。 病棟での環境整備やベッドメーキングは、厚生労働省の通知が看護補助者の業務として挙げているものになる。

求人が「清掃」なのか「看護助手」なのかで、契約上の業務の範囲が変わる。就業条件明示書で確かめる。

送迎の運転

ここだけ、確かめることが多い。

第二種免許が要るのはどんなときか

条文はこう定めている。

次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。

(道路交通法第86条第1項)

「旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的」が条件になっている。ではその事業とは何か。別の法律に定義がある。

この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて(略)

(道路運送法第2条第3項)

「有償で」が入っている。 タクシーやバスのように、運賃を取って人を運ぶ事業になる。

さらに道路運送法78条は、事業用でない自動車(自家用自動車)を有償で運送に使うことを原則として禁じ、市町村やNPOなどが行う自家用有償旅客運送(登録が要る)などを例外として挙げている。

施設の送迎で、利用者から送迎の対価を別に取っていない場合は、条文が前提にしている場面と違うことになる。ただし運行の形や車の大きさで扱いが変わるので、実際に必要な免許は求人票と派遣元に確認する。この記事では断定しない。

確かめること

1. 必要な免許の種類(普通免許でよいか)

2. 車の大きさ(乗車定員によって必要な免許が変わる)

3. 運転以外の業務があるか(乗り降りの介助、車椅子の固定など)

4. 事故のときの扱い(保険、車両の管理)

3は特に確かめる。 乗り降りの介助が身体介護に当たる場面では、契約上の業務の内容と合っているかが問題になる。

賃金の目安——近い職種の例

労使協定方式(賃金の決め方の1つ。国が示す水準が下限になる)の場合、職種ごとの基準値がある。

「調理補助」「清掃」「送迎ドライバー」という職種区分が、賃金構造基本統計調査ベースの表にそのまま並んでいるわけではない。 どの区分を当てるかは労使協定で決まるので、協定を見れば分かる。

参考として、施設で働く近い職種を挙げる。

職種番号職種能力・経験0年3年10年20年
1361介護職員(医療・福祉施設等)1,1641,4531,6612,065
1371看護助手1,0311,2871,4711,829

(単位=円・時給。令和8年度の職業安定局長通達。地域指数をかける前の額)

この入口が向いている人

向いている
資格が無い3つとも、資格を前提にしていない
身体介護を避けたい直接の介護に入らない形で働ける
短時間で働きたい調理は朝夕、清掃は日中など、時間が区切られている求人がある

短時間で働けることと、1日だけ働けることは別になる。派遣で日雇い(30日以内の雇用契約)は原則禁止で、業務か人の例外に当たる場合だけになる。詳しくは単発の記事で扱っている。

施設の様子を知りたい現場を見てから、介護職に進む道もある

シニア層や、家庭と両立したい人の入口になりやすい。ただし求人の数は介護職より少ない。

出典

  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第4条第1項(適用除外業務)(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088
  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 第2条第1項(派遣が禁止される医療関係の8業務。第5号=栄養士の業務)(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000095
  • 道路運送法 第2条第3項(旅客自動車運送事業=他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業)、第78条(自家用自動車の有償運送の原則禁止と例外)(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
  • 道路交通法 第86条第1項(第二種免許=旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する場合)(e-Gov法令検索・2026年8月25日取得)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 厚生労働省職業安定局長「令和8年度の一般賃金等について」(職発0825第1号・令和7年8月25日。職種番号1361・1371の基準値)(2026年8月25日取得)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001547248.pdf

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